迷子猫捜索|探偵業届出の探偵がする調査と迷子猫チラシの闇
探偵業の届出は、「探偵業の業務の適正化に関する法律」に基づく営業の届出制度です。
これは探偵業を営む事業者が、営業を行うために公安委員会へ届け出る手続きであり、特別な資格や権限を付与する制度ではありません。
そのため、探偵業の届出があるからといって、
・警察のような捜査権限
・強制的な調査
・防犯カメラ映像の取得
・個人情報の取得
といった権限が認められているわけではありません。
探偵業の業務は、尾行、張り込み、聞き込みなどの情報収集活動に限られます。
届出はあくまで営業のための制度であり、個人の権利を侵害するような権限を与えるものではありません。