猫探偵・ペット探偵17社を調査してわかった、愛猫の命に関わるファクトチェックの重要性 


総務省が示すネット情報の確認方法4項目を、猫探偵を選ぶ場面に当てはめて調査しました。AIが示した「料金相場」の出典をたどると、出典の記載がない一事業者の記事に行き着きます。

ペット探偵キャットワン(京都府亀岡市/代表:服部)は2026年8月31日、猫の捜索を専門とする事業者17社の公式サイトを調査した結果を公表します。

猫が行方不明になったとき、飼い主に与えられた時間は長くありません。どの事業者に依頼するかによって、夜間に捜索するかどうか、捕獲器を設置するかどうかが変わります。そして捜索の方法は、猫が見つかるかどうかに影響します。にもかかわらず、飼い主が数時間のうちに判断できる材料は、各社の公式サイトの記載にほぼ限られています。

猫探偵を直接取り締まる法律はありません。だからこそ、飼い主が自分で確認するしかありません。

本調査は、その記載を総務省が示す確認方法に照らして、17社分たどってみたものです。

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■ 調査の目的
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猫探偵を直接取り締まる法律は、ありません。

猫の捜索を専門とする事業者には、許可・登録・届出のいずれの制度もありません。この業種を対象に、事業者の資格や業務の内容を定めた法律が存在しないためです。したがって、行政が把握する事業者の一覧もありません。

一般的な取引ルールを定めた法律は適用されます。しかし、それは「猫探偵だから」ではなく、「事業者だから」適用されるものです。

【適用されない法律】

探偵業法
探偵業法における「探偵業務」は、特定人の所在または行動についての情報収集と定義されています。猫の捜索業務は探偵業法上の探偵業務に該当しないため、届出義務はありません。

動物愛護管理法
猫の捜索業務そのものは、第一種動物取扱業の7業種(販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養)には含まれていません。

【適用される法律】

特定商取引法

消費者庁「特定商取引法ガイド」は、通信販売について「事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引」と説明しています。商品だけでなく、役務(サービス)の提供もこれに含まれます。

猫の捜索は、飼い主がインターネットで事業者を探し、電話で申し込むという形をとることが一般的です。

同法第11条は、通信販売の広告について、事業者の氏名または名称、住所、電話番号、販売価格、対価の支払時期と方法、役務の提供時期、申込みの撤回や解除に関する事項などを表示することを定めています。

これは努力規定ではなく、義務規定です。表示義務に違反した事業者に対しては、消費者庁または都道府県が指示(第14条)、業務停止命令(第15条)、業務禁止命令(第15条の2)を行うことができます。

さらに第12条は、役務の内容等について著しく事実と相違する表示、または実際のものより著しく優良・有利であると誤認させる表示を禁止しています。

参照:消費者庁「特定商取引法ガイド/通信販売」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/

景品表示法

実績や順位を表示する場合、合理的な根拠が求められます。消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(2024年9月)は、調査方法が妥当であること、一般消費者が調査の内容を確認できるようにすることが望ましいとしています。

【規制されているのは、表示の仕方だけです】

ここで挙げた法律は、いずれも「広告に何をどう書くか」を定めたものです。業務の内容そのものや、料金の設計を定めた法律ではありません。

特定商取引法は、事業者名や価格を表示することを義務づけます。しかし、その価格をいくらにするかは定めていません。

景品表示法は、合理的な根拠のない優良表示を禁止します。しかし、「保護率」の分母をどこに置くべきかは定めていません。

したがって、次のような点を規律する法律は存在しません。

・「保護率」の分子を、発見・捕獲・引き渡しのどこに置くか
・分母を、問い合わせ・契約・着手のどこに置くか
・「成功報酬」を何をもって発生させるか
・「全額返金」に何を含め、何を除くか
・夜間の捜索を基本プランに入れるか、上位プランに置くか
・受付を24時間にするか、平日日中のみにするか

これらはすべて、各事業者が自由に設計できます。書き方には規制がありますが、中身の設計には規制がありません。

だからこそ、飼い主は「何と書いてあるか」ではなく、「その言葉が何を指しているか」を確認する必要があります。

本調査の目的は、その確認の基準を示すことにあります。個社の優劣を論じるものではありません。社名も公表しません。

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■ 調査方法
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調査日:2026年8月31日
調査地点:京都府亀岡市
調査対象:猫の捜索を専門とする事業者17社
調査方法:各社公式サイトの記載内容の確認

通常検索および生成AI機能(AI Overviews)の結果に表示された事業者から、まとめサイト、比較サイト、犬のみを対象とする事業者、調査日時点で公式サイトが表示されない事業者を除外し、17社を対象としました。

各社について、トップページ、料金ページ、会社概要・運営者情報、特定商取引法に基づく表記、よくある質問の各ページを確認しています。トップページのみの確認では判定していません。

記載の有無は二値で確認し、主観的評価は用いていません。確認できた記載は原文のまま記録しています。引用できない場合は「判定不能」とし、推測による補完は行っていません。

Googleは位置情報により検索結果を変えます。本調査の対象は京都府亀岡市から検索した場合のものであり、全国を代表するサンプルではありません。

判定記録の詳細は、報道関係者からのお問い合わせに応じて提供します。

【評価の枠組み】

本調査では、総務省「安心・安全なインターネット利用ガイド」が示す、偽情報や不確かな情報にだまされないための確認方法4項目を、評価の枠組みとして用いました。

  1. ネット検索し、複数の情報を読み比べる
  2. 発信元が信頼できる人・Webサイトかを確認する
  3. 情報が古くないか注意する
  4. 引用や伝聞であれば、元になったオリジナルの情報源を確かめる

参照:
総務省「安心・安全なインターネット利用ガイド」【特集】フェイクニュース
https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/fakenews/

総務省「インターネットとの向き合い方~ニセ・誤情報にだまされないために~第2版」
https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/nisegojouhou/

【調査主体と利益相反の開示】

本調査は、同業者である当社が実施したものです。この利益相反を明示したうえで、当社自身も対象に含め、他社と同一の基準で確認しました。

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■ 調査結果
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【1】ネット検索し、複数の情報を読み比べる

読み比べると、同じ言葉が事業者ごとに違う意味で使われていることがわかりました。

◆「発見率」「解決率」「保護率」は同じものではありません

発見率:猫を目視した、またはカメラに映った時点で成立しうる
解決率:何をもって「解決」とするかが定義されていない
保護率:飼い主のもとへ引き渡すまで至った場合を指しうる

見つけても捕獲できない猫がいます。捕獲しても引き渡す前に逃げることがあります。どの段階を1件と数えるかで、同じ現場の結果が変わります。

本調査で確認した各社の掲示は、80%から95.1%まで幅がありました。数値を示さず「業界No.1」とだけ記載する例もありました。

◆「成功報酬」の発生条件が異なります

本調査で確認したある事業者の記載は、次のとおりです。

「御依頼以降の保護であれば、依頼者またはその他第三者により保護された場合も含みます」

依頼者自身が見つけた場合も、近隣の方が保護した場合も、成功報酬が発生します。これは条件が明記されている例で、金額のみが示され発生条件の記載を確認できない事業者もありました。

◆「全額返金」に何が含まれるかが異なります

ある事業者の返金保証の説明には「諸経費には交通費・機材設置費・印刷費などが含まれます」とあり、諸経費は返金の対象から外れています。

別の事業者の特定商取引法に基づく表記には、次の記載があります。

「本業務に着手した場合は返金されません」
「本業務の着手前に本契約をキャンセルする場合は当日100%、前日50%、前々日10%のキャンセル料がかかります」

この事業者の基本料金は178,000円です。捜索開始後は返金されず、開始前日のキャンセルでも89,000円が発生します。

訪問販売や電話勧誘販売と異なり、通信販売にはクーリング・オフの制度がありません。返品制度(第15条の3)の対象も「商品又は特定権利」に限られ、役務(サービス)は含まれません。猫の捜索という役務については、法定の解約権がありません。契約前に条件を確認する以外に方法がないのは、このためです。

◆「夜間の捜索」が基本プランに含まれるかが異なります

夜間捜索を基本プランに明記している事業者、上位プランでのみ対応する事業者、記載を確認できない事業者がありました。上位プランでのみ対応する例では、最も安価なプランに夜間の見張りが含まれず、180,000円以上のプランに含まれる形になっていました。同社は全プランについて「諸経費込み」「追加費用なし」と明示しており、料金体系としては明朗です。

「追加費用がかからない」ことと、「必要な捜索方法が基本プランに含まれている」ことは、別の問題です。

◆「24時間」が受付なのか捜索なのかが異なります

受付時間を「10:00〜17:00(土日祝を除く)」としている事業者、「受付9:00〜21:00」としながら「捜索時間24時間」と併記している事業者が確認されました。深夜に猫が脱走した飼い主は、翌営業時間まで連絡できません。

【2】発信元が信頼できるWebサイトかを確認する

事業者の氏名または名称、番地までの所在地、代表者の氏名。

これは「あれば親切な情報」ではありません。特定商取引法第11条が、通信販売の広告について表示を義務づけている項目です。努力規定ではなく、義務規定です。

本調査では、この3点すべてを確認できた事業者と、いずれも確認できなかった事業者がありました。

◆特定商取引法に基づく表記では「紹介」、検索結果では「猫探偵」

本調査の対象は、「猫探偵」「ペット探偵」の検索結果に表示された事業者です。そのうち1社は、特定商取引法に基づく表記において、自社が提供する役務を次のように記載していました。

「当サイトは役務提供事業者の紹介を無料で行うサービスです」

同じページには、こう続きます。

「各役務提供事業者から提供される役務の価格、提供時期、支払方法、キャンセル規定、等々についてはご利用者様の責任において各役務提供事業者にご確認下さい」

つまり、この事業者自身は捜索を行わず、料金もキャンセル規定も定めていないと、自ら表記しています。

一方、同事業者の広告には次のように表示されています。

「ペット探偵」
「即日対応 4980円/h〜」
「あなたの地域のプロが駆けつけます」

飼い主が「猫探偵」と検索したとき、この事業者は他の捜索事業者と並んで表示されます。検索結果の見た目から、捜索を行う事業者なのか、事業者を紹介するサービスなのかを区別することはできません。

この違いは、依頼後に効いてきます。紹介サービスに申し込んだ場合、実際に現地へ来る事業者の料金、キャンセル規定、返金条件は、紹介元ではなく各事業者が定めます。それを確認する責任は利用者側にある、と特定商取引法に基づく表記に明記されています。

特定商取引法第12条は、通信販売の広告について、役務の内容等について著しく事実と相違する表示、または実際のものより著しく優良・有利であると誤認させる表示を禁止しています。

◆複数の屋号が、同一の所在地・電話番号を用いている例

本調査の対象には、同一の建物を所在地とする複数の屋号が含まれていました。確認できた範囲では、3つの屋号が同じ建物を所在地としており、うち2つは階数まで同一、2つは電話番号も共通です。

このうち2つの屋号については、次の状態が確認されました。

屋号A……Googleビジネスプロフィールに多数の口コミが集まっている。一方、特定商取引法に基づく表記を確認できない。

屋号B……Googleビジネスプロフィールを確認できない。一方、特定商取引法に基づく表記があり、契約条件が記載されている。基本料金178,000円、業務着手後は返金なし、着手前のキャンセルは当日100%・前日50%・前々日10%。

飼い主が評価を確認する場所と、契約条件が書かれている場所が、別々の屋号に分かれています。

いずれのサイトにも、両者の関係を示す記載は確認できませんでした。同一の運営であるかどうかは、公開情報からは判断できません。

飼い主の立場では、口コミを見て一方を選び、実際に契約するのがどの屋号なのか、適用される契約条件がどれなのかを、サイトの記載からたどることが難しくなります。責任の所在が確認しづらい状態です。

◆利用者の声が、第三者が確認できる形になっているか

本調査の対象には、Googleビジネスプロフィールを確認できない事業者がありました。同社は、自社サイトに手書きのアンケート用紙の画像を掲載する形で利用者の声を示しています。

掲載されている画像には、投稿者名、投稿日、投稿先のいずれも記載を確認できませんでした。誰が、いつ書いたものかを、閲覧者が確かめる手段がありません。

同社のサイトには、事業者選びのポイントとして「利用者の声や活動内容を確認できる業者を選びましょう」という記載があります。

Googleビジネスプロフィールの口コミは、第三者のプラットフォーム上にあり、投稿者名と投稿日が表示されます。掲載事業者が投稿を削除したり書き換えたりすることはできません。一方、自社サイトに掲載された利用者の声は、掲載する内容を事業者自身が選べます。投稿者名・投稿日・掲載元が示されていなければ、閲覧者が裏を取る方法はありません。

どちらも「利用者の声」ですが、第三者が検証できるかどうかが違います。Googleビジネスプロフィールの口コミであれば必ず正確だという意味ではありません。確認できる項目が残っているかどうかの違いです。

【3】情報が古くないか注意する

実績の数値には、必ず集計期間があります。「◯年◯月〜◯年◯月」と特定できなければ、いつの実績かわかりません。「創業以来」「累計」という表現では、直近の状況を判断できません。

本調査では、ある事業者が掲げた率について「プロ捜索員2名(男女ペア)の通算経験値(独立前後の累計)に基づく内部実績ヘッジ値」と注記していました。集計期間のある実測値ではなく、経験に基づく推定値であることが明記されています。注記があるぶん、確認できる例です。

利用者の声についても同じです。本調査では、掲載されている利用者の声に投稿日の記載を確認できない事業者がありました。1年前の声なのか、5年前の声なのかがわからなければ、いまの体制を判断する材料にはなりません。

【4】引用や伝聞なら、元になったオリジナルの情報源を確かめる

いま、猫探偵を探す飼い主の多くは、検索結果か、生成AIの回答を見ます。その数字がどこから来たのかを、実際にたどりました。

◆AIが示した「料金相場」の出典

調査日、生成AI機能(AI Overviews)に地域名と「猫探偵 料金相場」を入力したところ、次の回答が表示されました。

〈全国〉
「猫探偵(ペット探偵)の料金相場は、総額でおおむね5万円〜15万円程度が一般的です」

〈滋賀県〉
「滋賀県での猫探偵(ペット探偵)の料金相場は、1日(約8時間)あたり5万円〜12万円程度、総額では5万円〜22万円程度になることが多いです」

〈京都〉
「京都での猫探偵(ペット探偵)の料金相場は、1日あたり約2万〜12万円、数日間のプランでは約5万〜27万円程度と業者やプランによって幅広くなっています」

示された総額の上限は、全国15万円、滋賀県22万円、京都27万円。同じ形式の質問に対して、12万円の開きがあります。

引用元として表示されたカードをたどると、いずれも同一の事業者のページに行き着きました。自社の料金ページと、自社ブログの地域別記事です。

そのブログ記事には、「猫探偵の料金相場(◯◯版)」という見出しで、次の記載がありました。

「猫探偵の料金は業者によって異なりますが、◯◯近郊での一般的な目安はおおよそ以下の通りです」
1日プラン:7〜12万円程度
2日プラン:12〜17万円程度
3日プラン:17〜22万円程度
4日プラン:22〜27万円程度

照合すると、次の一致が確認されました。

・AIの回答にある「1日あたり約7万〜12万円」は、このブログの1日プランの記載と一致します。
・「複数日プラン 約12万〜27万円」の下限は2日プランの下限、上限は4日プランの上限と一致します。
・27万円という金額は、同社の実際の料金表には存在しません。同社の最高額は4日プラン220,000円です。この「相場」欄にのみ記載されています。
・同一構成の記事が、神戸市版・京都市版・滋賀県版・奈良エリア版で確認され、示された金額はいずれも同一でした。地域名のみが差し替えられています。
・「相場」の根拠となる調査の方法、対象とした事業者、調査時期の記載はありません。
・同じ記事内に、同社を推奨する記述が併記されています。

なお、回答の下限にある「8時間で5万円前後」「約2万5,000円」は他の事業者の料金表記と一致しており、この部分は同社に由来するものではありません。

消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」(2024年9月)は、他社との比較を含む表示について、調査方法が妥当であること、および一般消費者が調査の内容を確認できるようにすることが望ましいとしています。

自社サイトに掲載された「相場」は、その出典が示されていない限り、第三者による調査結果ではなく、掲載事業者による記述です。

AIが示す「相場」は、公的な統計でも第三者による調査でもありません。ウェブ上に掲載された記述に基づくものです。掲載した事業者自身の価格や、その事業者が出典なく記載した金額が、その「相場」の根拠になっている場合があります。

◆AIに引用されることと、事業者を確認できることは別のことです

AI Overviewsに繰り返し引用されていた事業者の中にも、特定商取引法に基づく表記を確認できない事業者がありました。

引用の多さは、その事業者が法令上の表示義務を果たしていることを意味しません。AIは、回答の材料としたページに事業者名や所在地が書かれているかどうかを評価していないためです。

また、率の定義も、成功報酬の発生条件も、返金の範囲も、業界共通の基準がないため各事業者が自社の基準で定めています。AIの回答は、その定義の違いを説明しません。同じ「保護率」という言葉が事業者ごとに別の意味で使われていても、そのまま並べて提示されます。

◆「実績◯件」も、第三者が確認できません

事業者が掲げる実績の件数は、いずれも自己申告です。第三者が数えられるものではありません。

一方、Googleビジネスプロフィールの口コミ件数は第三者が数えられますが、これは実績の件数ではありません。口コミを書くかどうかは依頼者次第であり、件数が少ないことが実績の少なさを意味するものではありません。運用によって大きく変わります。

参考として、当社の場合は13か月で受任163件、Googleビジネスプロフィールの口コミは114件です(2026年8月31日時点)。

◆捜索方法についての一次情報

猫は薄明薄暮性で、明け方と夕方以降に活動が高まります。脱走直後の猫は警戒して物陰に潜み、日中は姿を見せないことがあります。この点について、学術論文を確認しました。

Huang et al.(2018)が1,210頭の迷子猫を対象に行った調査では、952頭について具体的な物理的捜索方法が報告されています。そのうち、昼間に歩いて周辺を捜索したケースは875頭(92%)、夜間に懐中電灯またはスポットライトを使用して歩いて捜索したケースは694頭(73%)でした。

さらに、それぞれの方法を用いた回答者のうち、その方法を「最も役立った方法のひとつ」として挙げた割合は、昼間の徒歩捜索が49%(213/432)、夜間に懐中電灯等を使用した徒歩捜索が53%(190/356)でした。夜間の徒歩捜索は、昼間の徒歩捜索と同程度以上に、発見に役立った方法として報告されています。

同研究は、迷子猫について徹底した物理的な捜索を行うことが有用であり、失踪後1週間以内に行うべきであると結論づけています。

出典:Huang, L. et al. “Search Methods Used to Locate Missing Cats and Locations Where Missing Cats Are Found.” Animals 2018, 8(1), 5.
https://doi.org/10.3390/ani8010005

夜間の捜索が基本プランに含まれるかどうかは、この論文が示す捜索手段を使うかどうかにあたります。

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■ 結論
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  1. 猫探偵を直接取り締まる法律は、ありません。

許可・登録・届出のいずれの制度もなく、行政が把握する事業者の一覧も存在しません。消費者が参照できるのは、事業者の自己申告だけです。

第三者による評価も同様です。本調査では、Googleビジネスプロフィールを確認できず、自社サイトに投稿者名・投稿日のない利用者の声を掲載している事業者がありました。事業者自身が選んで載せた情報を、第三者が検証する手段がありません。

  1. 規制されているのは、表示の仕方だけです。

特定商取引法も景品表示法も、広告に何をどう書くかを定めた法律であり、業務の内容や料金の設計を定めた法律ではありません。「保護率」の分母をどこに置くか、「成功報酬」を何で発生させるか、夜間捜索を基本プランに入れるか。これらを規律する法律はありません。

  1. 同じ言葉が、事業者ごとに違う意味で使われています。

「保護率」「成功報酬」「全額返金」「24時間対応」。いずれも業界共通の定義がなく、各事業者が個別に定めています。1社のサイトだけを見ていると、その事業者の定義が業界の標準だと思い込むことになります。

さらに、検索結果に「猫探偵」として並んでいても、特定商取引法に基づく表記では「役務提供事業者の紹介」と自称している事業者がありました。同一の建物・電話番号を、複数の屋号で使い分けている例もありました。検索結果の並びからは、それが捜索する事業者なのか、紹介するサービスなのか、どの屋号と契約することになるのかを判別できません。

  1. 検索順位もAIの回答も、その確認を代行してくれません。

本調査では、AI Overviewsが示した地域の「料金相場」が、出典の記載がない一事業者のブログ記事の数値と一致していました。地域によって上限が12万円ちがう「相場」が示され、その根拠は公的な統計でも第三者調査でもありませんでした。

さらに、AI Overviewsに繰り返し引用されていた事業者の中にも、特定商取引法に基づく表記を確認できない事業者がありました。AIに引用されることと、事業者の情報が確認できることは、別のことです。

  1. 表示義務は、努力目標ではありません。

特定商取引法第11条が定める広告の表示義務は義務規定であり、違反には行政処分の対象となる仕組みがあります。にもかかわらず、消費者側からその履行状況を一覧で確認する手段はありません。飼い主が1社ずつ開いて確かめるしかないのが現状です。

  1. したがって、飼い主自身が確認するしかありません。

総務省が示す4項目は、そのまま猫探偵選びに使えます。複数社を読み比べ、特定商取引法に基づく表記で発信元を確かめ、実績の集計期間を見て、示された数字の引用元まで開く。この4つです。

  1. 事業者側にも、できることがあります。

率を掲げるのであれば、集計期間・受任件数(分母)・保護件数(分子)・未保護件数の4つを併記すべきです。この4つがあれば、消費者は自分で検算できます。「相場」を掲載する場合も同様に、調査の方法・対象・時期を併記すべきです。

法規制がない業界だからこそ、事業者が自ら開示の基準をつくる以外に方法がありません。本調査は、その第一歩として実施しました。

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■ 依頼前に確認したい9項目
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【発信元を確認する】
□ 代表者の氏名が掲載されているか
□ 所在地が番地まで掲載されているか
□ 特定商取引法に基づく表記のページがあるか
□ 広告の記載が、特定商取引法に基づく表記や規約と一致しているか

【複数社を読み比べる】
□ 夜間の捜索が基本プランに含まれるか
□ 成功報酬制の場合、自分で見つけたときも発生するか
□ 「24時間」が受付時間なのか捜索時間なのか

【情報の新しさを見る】
□ 率を掲げている場合、集計期間が書かれているか

【一次情報にあたる】
□ 率を掲げている場合、何件中何件かが書かれているか。「相場」として金額が示されている場合、その出典(調査方法・対象・時期)が書かれているか

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■ 本調査の限界
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本調査は、各社の公式サイトに何が記載されているかを確認したものです。記載された内容が事実かどうかを検証したものではありません。

確認できなかった項目は、当社が確認した範囲で見つけられなかったことを示すものであり、当該事業者のサイト内に記載が存在しないことを意味するものではありません。一部の事業者については、robots.txtの設定等により全ページを確認できませんでした。

日本国内のすべての事業者を網羅するものではありません。Googleは位置情報により検索結果を変えるため、本調査の対象は京都府亀岡市から検索した場合のものです。

生成AI機能の回答は、同じ検索語でも時期や条件によって変わります。本文に記載した回答は、2026年8月31日に確認したものです。

個社名は公表しません。本調査は個社の優劣を論じるものではなく、飼い主が確認するための基準を示すことを目的としているためです。

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■ 今後について
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当社は、率を掲げる際は集計期間・受任件数・保護件数・未保護件数をすべて公開することを継続します。また本調査を定期的に実施し、業界の開示状況の変化を記録してまいります。

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■ 当社について
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ペット探偵キャットワン
所在地:京都府亀岡市南つつじケ丘桜台2丁目5-5
代表:服部
探偵業届出証明番号:第61260008号(京都府公安委員会)
※猫の捜索業務は探偵業法の対象外ですが、当社は届出を行っています。
URL:https://neko-rescue.jp/

当社は2026年9月1日より、京都府・大阪府・滋賀県を中心に、関西全域に対応します。

当社の実績は、2025年7月から2026年7月までの13か月間で受任163件・保護155件・未保護8件(保護率95.1%)です。当社の捜索員が直接対応した全件です。

Googleビジネスプロフィールに寄せられた口コミは114件です(2026年8月31日時点)。

「受任」は契約後に捜索へ着手した件数、「保護」は飼い主へ引き渡しまで至った件数と定義しています。お引き受けした依頼はすべて母数に含めています。

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